今月が誕生月の息子あてに「国民年金加入のご案内」が来た。
改めてみると国民年金保険料って毎月16520円もするんですね。学生が毎月この金額を払うのはキツイですね。
さて、息子は障害年金を受給する可能性があるのであろうか…、と年金制度について調べてみました。
■障害年金受給要件
①障害の原因となった病気の初診日が20歳前である →該当する
②障害認定日 初診日から1年6カ月を過ぎた日に障害等級表に定める1級または2級に該当してること(日常生活が著しい制限を受ける) →まだわからない
③20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件は不要 →該当する
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
⇒息子の場合初診日が20歳前なので、障害年金を受給するのに国民年金の納付要件は不要である。
■国民年金の法定免除
障害基礎年金(2級以上)を受けている方は「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出することにより国民年金保険料が免除される
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20140710.html
⇒障害基礎年金2級以上であれば国民年金保険料は法定免除される
■障害基礎年金と老齢基礎年金は併給ができない
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu/20140421-02.html
⇒一人一年金が原則であり障害基礎年金か老齢基礎年金どちらかを選択する
■障害基礎年金と老齢基礎年金どちらがお得か?
⇒障害基礎年金の年金額は被保険者期間の長さにかかわらず定額であり、障害基礎年金2級の額は満額の老齢基礎年金と同額
■結論
⇒息子が障害認定日に障害年金2級以上に該当するのであれば、国民年金の納付は不要で老齢基礎年金の満額と同じ金額を受給できる。国民年金保険料を納付したとしても老齢基礎年金との併給はできず、年金額が増えるわけではない。
今はまだ息子と面会もできていない状況なので、息子が障害年金2級以上に該当することになるか分からない。
なので、学生納付特例制度を使って1年~2年間は保険料を納めず様子を見て、障害認定日(原則初診から1年半)の状態で障害年金の受給がなさそうなら3年以内に遡って保険料を追納すれば保険料額の加算額の上乗せも無く、老齢年金額が減ることもない。ということでとりあえず学生納付特例制度の申請をしようかと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html