統合失調症の息子との日常

「統合失調症の子」の親になったひとの記録 あと夫の抑うつとか介護とか

 ■当ブログはプロモーションが含まれていますよ

確定申告の訂正申告をして昨年分の障害者控除を適用させた

昨日、息子の障害者手帳が出来上がったので保健所に受け取りに行ってきたと書きました。

egoistpink247.hatenablog.com

 

障害者手帳のメリットとして、映画館の割引と交通機関の割引ぐらいかなー、と思っていたのですが、そう言えば息子は夫の扶養に入っているので夫の所得税で障害者控除できることを思い出しました

 

息子の障害者手帳を受け取りに来てくださいというお手紙を頂いたのは数日前なのですが、受け取った手帳の「交付日」は12月6日となっています。

 

つまり確定申告すれば昨年分の所得税から控除対象になる訳ですよね。

 

夫の昨年分の確定申告は提出済みで、すでに還付金も口座振り込みで受け取っているのですが、3月15日前なら「訂正申告」をすれば税務署で受け付けてくれるらしいのです。さっそく昨晩夜なべして 確定申告書を再作成しました。

www.yayoi-kk.co.jp

 

そして「障害者控除」のついでに「配当控除」も確定申告に追加しました。

 

特定口座で源泉されているから申告不要だろうと思って「配当控除」と言うのは今まで申告していなかったのですが、課税所得695万円以下なら「配当控除」をした方が税金が安くなるみたいです。(※私も税金に詳しい訳ではないので各自正確な情報を収集の上ご判断くださいね)

 

ただ「合計所得金額」の欄に「配当所得」の金額が算入されることになるので、国民健康保険税後期高齢者医療保険料、介護保険料を支払っている方は保険料が上がる可能性があり、総合的に判断する必要があるらしい

allabout.co.jp

 

ウチは国民年金ではないので「配当控除」をした方が有利と判断して、訂正申告で「障害者控除」+「配当控除」を適用して確定申告書を再作成してみました。

 

そうしたら還付金が14万7千円になりました!?

 

え!?そんなに戻ってくるの?? 計算が合っているのか半信半疑ではあるのですが、訂正申告を税務署に持っていったら窓口で受け付けてはくれたので、無事に還付金が振り込まれるのかしばらく待ちたいと思います。

 

それにしても税金の計算って複雑だし、行政が丁寧にルールを教えてくれるわけではないから、税金を多く払いすぎてる可能性があるんだなー、と思いました。