統合失調症の息子との日常

「統合失調症の子」の親になったひとの記録 あと夫の抑うつとか介護とか

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息子、通報され措置入院となる

月曜 朝6:00 夫の携帯への着信で目が覚めた。

 

どうやら再び息子が警察のお世話になっている模様でどうも穏やかではない。

 

結果から言うと、月曜の早朝3時ごろ息子が突然暴れて一緒に居た友人に殴り掛かるなどして、明らかに普通の様子ではないので友人が110番通報してくれたのですが

 

警察が来る前に息子が家の外に出てしまって、朝4時ごろ近所のお宅の敷地内に侵入し玄関をドンドン叩いたりシャッターを蹴るなどしてさらに通報され

 

警官到着時に、正常に意思疎通が図れなかったため『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』23条、同29条適応により措置入院となりました。

 

警察から電話をもらった朝6時の時点では警察署の保護室に入っているとのことでした。突然の思ってもいなかった事態にとても動揺しましたが、

 

前日に交番からの連絡があったこともあり、息子が精神的に追い詰められて大変な状態である事はわかりました。

 

その日、夫は一日仕事を休み、私は午前中だけ仕事に行って数日間は休暇が取れるように算段をつけて現地に飛びました。

 

私が現地に着いたのは夕方。その時点では警察から指定病院へ移動し措置入院(法律に基づく強制入院)となっていました。

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措置入院とは…

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

都道府県知事による入院措置)
第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による入院措置を採る場合においては、当該精神障害者及びその家族等であつて第二十八条第一項の規定による通知を受けたもの又は同条第二項の規定による立会いを行つたものに対し、当該入院措置を採る旨及びその理由、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
4 国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第一項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の精神障害者を入院させなければならない。